Network Working Group T. Gavin Request for Comments: 3098 Nachman Hays Consulting FYI: 38 D. Eastlake 3rd Category: Informational Motorola S. Hambridge Intel April 2001 電子メールやニュースグループを使った信頼される広告の出し方 もしくは $$$$$ あっという間に敵がいっぱい! $$$$$ とならないために How to Advertise Responsibly Using E-Mail and Newsgroups or - how NOT to $$$$$ MAKE ENEMIES FAST! $$$$$ このメモの位置づけ このメモはインターネットのコミュニティに情報を提供する。これはいか なる種類のインターネットの標準を規定するものでもない。このメモの配 布は制限されない。 著作権の表示 Copyright (C) The Internet Society (2001). All Rights Reserved. 概要 このメモは、建設的で互いに敬意を払ったやり方で、広告主、顧客、イン ターネットのコミュニティが共存するような環境において、インターネッ トを通じて使われる信頼される広告のテクニックについて有用な提案をす る。インターネットのマーケティングに本来的にある、定義、危険性、細 目が幾らか明確になるだろう。 目次 1. 導入 ...................................................... 2 2. 広告主の印象と認識......................................... 4 3. 付帯的損害 ................................................ 5 4. メルカトルの警告 .......................................... 5 5. 標的とする読者 ............................................ 7 6. 読者に届ける .............................................. 8 A. 専用のウェブサイトやウェブページ ..................... 8 B. 共用の広告用ウェブサイト ............................. 9 C. ネットニュースやメーリングリストへの投稿 ............. 10 D. コンパイルされた電子メールのリスト ................... 11 7. Opt-In メーリングリスト ................................... 12 A. プライバシー ........................................... 13 B. 誠実さ ................................................. 13 C. 保護 ................................................... 16 Gavin, et al. Informational [Page 1] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 8. 無責任な振る舞い .......................................... 16 9. 責任ある振る舞い .......................................... 17 10. セキュリティの考察 ........................................ 19 付録 .......................................................... 20 A.1 古典的なピラミッド ..................................... 20 A.2 Ponzi はどうなる? ..................................... 22 A.3 すべてのマルチレベルは害悪か? ......................... 22 B.1 なぜウェブプライバシー? ............................... 23 参考文献 ...................................................... 25 著者の連絡先 .................................................. 26 謝辞と明示的貢献者一覧 ....................................... 27 完全な著作権表示 .............................................. 28 1. 導入 インターネットはフリーな資源ではない。ネットにアクセスしたり存在し たりすることで、参加者やサービスプロバイダーやインターネットで利用 可能にされているサービスの受信者に対してコストがかかる。より容易に 利用できるインターネットにより、ユーザーが空前の数の人々にアクセス することが可能となった。急速な発展とネットの「主流の」合意事項によ り、莫大で成長し続けるインターネットユーザのコミュニティに対する情 報配布のための新たな機会が見つけられた。それゆえ、弁護士と不本意な 受信者の両方の間のコンセンサスを無視して、その人が意図しない目的の ためにネットを使うことを選ぶ団体と個人がいる。もちろん、前述の実践 は、求められない商用のバルクの電子メールの送信やら、ネットニュース グループへの投稿やら、その他の求められない電子的通信である。この条 件はインターネットコミュニティ全体のうちの一部分で覚醒した。 続く前に壊されなければならないステレオタイプがある。インターネット 初心者のすべてがネットの歴史と発展、本質、エチケットにかなった使い 方を知らないわけではない。長期間にわたるネット市民が、広告、マーケ ティング、その他のビジネス目的のためのインターネットの利用について 熟練しているわけでもない。この2つのグループが見つけることができる共 通点は、無責任なやり方でインターネットを使うことに反対しているとい うことである。これらの無責任な利用は、望まれないバルクのまたは商用 の電子メールをメーリングリストや個人やネッ トニュースのグループに 送ることを含むけれども、これだけではない。業界用語で、このような活 動を「スパム」(「スパム」を送る [1])と呼ぶ。なぜそのような活動が無 責任なのかを理解するために、まず、その行動の真のコストと高価を理解 しなければならない。 ネットを構築しているプロトコルとアーキテクチャーは、標準として認識 され支持されていて、容易なコミュニケーションを育成し奨励する公開性 と可用性のために提供されている。 Gavin, et al. Informational [Page 2] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 これらの標準は情報の「拒絶」という考え方を考慮する必要がない時に、 開発された。この標準は発展させられたが、それはオープンコミュニケー ションを強調し続けている。それ自体、発生するかもしれないユーザがは じめた活動によるコストや影響と関連づけられていない。この公開性のた めに、送られたメッセージの量に対するコストや財務的影響をほとんどま たはまったくかけずに人々は多量の電子メールを送ることができる。言う までもなく、これは、マーケティングのネタの受信者を増やし、たぶん、 成功率を増やすような、(そういう行動を考慮するような人にとって)魅力 的なオプションを提供する。しかし、このテキストの前の方の文言を繰り 返すが、このコミュニケーション関係におけるいくつかの部分で負担され るべきコストが存在する。電子メール広告の場合は、操作のコストは送信 者の側では増えないので、受信者の側で増えているはずだ。 そしてそうなる。個々の電子メールメッセージの個々の受信者は、直接(受 け取ったメッセージ毎のコスト、接続料金の増加)または間接(そのような 大量のメール発信が作り出す追加的なネットのトラフィックに関係したイ ンフラ面のコストを埋め合わせるためのより高いサービス料金)のコストを 負担する。加えて、他のリソース、例えば受信者のディスクスペースや時 間が消費される。 受信者は、そのようなメッセージを受信するかどうかを制御できないので、 前述のコストは不本意に、そして同意することなく認識させられる。それ は、インターネットのコミュニティーの視点 --- スパムするという行動が サービス、金、リソースの盗みを構成するという視点を形成したこの(大量 配布メッセージ受信者のコストを負担するという同意がないという)条件で ある。財務的影響を無視しかわりに間接的リソースの消費に注目する人は、 スパムに「インターネット公害」とラベルづけすることで知られている。 インターネットは、大規模、小規模両方のビジネスの絶好の機会を与えて くれる。リソースとしてネットを使ってつくられたお金も確かにある。こ の文書では、寄生的でないやり方で、インターネットを使った実践と方法 を提案する。このやり方では、その存在そのものにより、お決まりの抵抗 や訴訟、その他の否定的条件を発生させるようなことはない。この文書は、 それらまたはその他の否定的反応からの自由を保証するものでない。--- むしろ、売買人や広告主とネットのコミュニティ(そしてもっと重要な売り 手がターゲットとしている市場)が可能な限りうまく共存できるような枠組 みを読者に提供する。 Gavin, et al. Informational [Page 3] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 2. 広告主の印象と認識 大量メッセージ送信(「スパム」)によって広告をうつということは財務的 な面で魅力的に見えるかもしれないが、責任あるインターネットのユーザ としては、広告主はこの選択肢は避けるべきだ。きたるべき世代と市場や ビジネスの拡大の可能性はリスクと比べると非常に小さい: - 広告のメッセージの受取り手の大多数から疎外されること [2][3] - 広告主市場における信用性の損傷または失墜 [2] - 広告主や売り主のインターネット接続(多くのサービスプロバイ ダーはスパムを送ったりそのような活動を奨励または可能とする ことにシステムを使うことを禁ずるという厳格で「不寛容な」ポ リシーを持っている)の喪失 - 民事および刑事訴訟。米国(および将来的にはその他の君主国)で は、スパムと関連づけられたサービスの盗用は、個人資産の不正 な使用をしばしば構成し、資産への不法侵入(国内法用語の「窃 盗」と同じ)として人民裁判所では起訴可能とされているという ことが、事実として受け入れられるようになってきた [4][5][6][7][8]。 集団がインターネットの「印象」または作り出したペルソナに対して責任 を持つことは、インターネットに存在するものにとって基本原理である。 広告主が多くの人が楽しむものを売り、そして、不相応に多数の興味のな い受信者を怒らせたり不仲になったりしなければ、その広告主は英雄とな るだろう。逆に、コストはその集団もちで、興味のない何百万という集団 にたいしてプロダクトをばらまいた広告主は「スパマー」とか泥棒とかそ の他もっとかっこわるいあだ名をもらうことになるだろう。広告主は自分 の行動と、その行動が市場、すなわち、ネットコミュニティーにおける影 響の責任をとることになるだろう。 「インターネットでは、あなたが犬であってもだれも分からない」[9]。こ れは、1990年代に出版されたイラストの表題である。このメッセージは明 解である --- インターネットはすべての集団を匿名化する。伝統的な販売 チャンネル --- 言葉、イメージ、人脈、アイコンタクト、身ぶり ---でプ ロダクトを売るのに使われる方法は、もはや、インターネットでの販売を 評価する場合には適用できない。評判、信頼、誠実、信用、高潔がかつて Gavin, et al. Informational [Page 4] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 使われてきたより直接的な販売法を置き換える。これらはインターネット で伝達される情報のいいものと悪いものの割合で決まる。そして、インター ザが、どんなメッセージが送られてくるかを制御できないのとまったく同 じネットのユーように、インターネットで商売する人は、自分達自身やそ の行動に関してばらまかれる情報を制御できない。不正確な情報も流布す るだろう。もしかすると、露骨に間違った情報が出回る場合もあるだろう。 しかし、エチケットにかなった振る舞いに基づく市場でのよい評判は、誤 報の避けられない部分を無意味にするだろう。広告主がインターネットで 責任を持って存在することは、広告主と売り主が自分達の行動に積極的に 責任を持つということである。 3. 付帯的損害 この文書が示すように、スパムを送ることが、結果として、広告主や売り 主を対象とした好ましくない反応の重大な段階になることを期待するのに は十分な理由がある。死の脅迫、訴訟、報復的行動はありふれている。こ のような理由から、「スパマー」(そして特に第三者のビジネスのための大 量メッセージ送信サービス提供している存在)は、しばしば、匿名性を確か めるために段階を踏むだろう。このような行動は様々な形態をとり、以下 のようなものが知られている。 - 送り主の名前、ドメイン名、IPアドレスの偽造(「スプーフィン グ」と呼ばれる) - 無関係の第三者が所有する、任意のタイプのハードウェア、ソフ トウェア、システムを通じてのメッセージ送信(「リレーイング」 と呼ばれる) これらの活動それぞれは他の多くのものがそうであるように、多くの国に おいて犯罪行為である。明示的な許可なしに他の団体のリソースを使うの はエチケットに反する。そのようなことをするのは、たくさんの司法権 の法と国際的な合意 --- 違反者は多数の司法権に訴追される --- に反す る。 4. メルカトルの警告 「売り主には注意させろ。」広告主と売り主は、広告が送られた受信者に 対して適用されたとき彼らが送ったメッセージの適切さ(またはそれの欠如) に対して責任をとらされる。この理由で、すべての将来の広告主は、まず、 広告の受信者が適切であることを確かめなければならない。例えば、明白 に性的な性質のコンテンツが表示されるようなウェブサイトへのリンクを 含む広告を送ると、多くの望ましくない結果を招く。: Gavin, et al. Informational [Page 5] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 - 多くの国において、未成年者にそのような素材を提供することは 犯罪である。広告主の地位は、リンクの提供者として薄弱である。 - ある国では、そのような素材は見たり所有したり配布(「売買」) したりすることは犯罪である。ウェブサイトの所有者または広告 主同様、そのような活動に携わる団体は国際法の一部と考えなけ ればならない。 このようなリスクを避けるために、広告主は広告の受取り手を選別すべき だ。しかし、電子メールアドレスはその宛先に関するわずかな情報しか提 供しないということに気をつけなければならない。「インターネットでは、 あなたが犬であってもだれも分からない」ということを忘れてはならない。 広告主には、将来の受信者に対し、完全な自由裁量で全権を有する権威の ある大人としての資格を与える手段がない。言い換えれば、財産投資の機 会を必要とするような高所得の住民を対象にしている広告が、児童の団体 に送られてしまうかもしれないということだ。また、相手は犬かもしれな い。 では、どのようにして将来の広告主や売り主はリードの品質を決定したら よいのか? 根元的に必要なことは広告主が読者を「知る」ことである。 あらゆる商売の手がかりにあるのと同様に、それを使う広告主により開発 または生成された商売の手がかりはもっとも価値がある。直接データを収 集することには固有の価値がある。つまり直接将来の受取手からデータを 集めることにより、広告主は2つの重要な目標を達成することができる。: - 広告主は受取手が受け取った情報に対し本当に興味があるという ことを確かめる。そして、広告主は求められない電子メール (「スパム」)という否定的な印象を与えることを避けられる。 - 広告主は手がかりを「前もって選別する」能力を保持する。1つ の興味を持った手がかりは売上や市場性という検知からは何百万 の積極的には興味を持っていない潜在的な受取手よりも価値があ る。 広告主が能動的なウェブサイトを維持したり大量マーケティング手段(例え ばダイレクトメール)を使い、インターネット広告を追求するなら、広告主 は比較的単純なやり方で、商売の手がかりとなるデータを集めるための機 構を付け加えることができる。責任ある使用という見地から、この文書で 議論されるそのような機構は、「オプトイン」という考え方だけになるだ ろう。これについての詳細はこの文書の後ろの方で議論する。 Gavin, et al. Informational [Page 6] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 情報を集める方法よらず、広告主が追わなければならないいくつかの段階 がある。広告主はデータが集められているということをその人に通知しな ければならない。加えて、情報が集められている理由が明確に述べられな ければならない。気付きなさい! 個人データの収集を制限するような司法 権がある。収集と将来の個人情報を扱う法律は場所場所で異なる。広告主 はそういう法律を理解する段階を踏まなければならない。 用心深さは広告主の指針であるべきだ。広告主が行動の適応性や適法性に ついて自信がないなら、受取手の司法権におけるのと同じくらい広告主の 司法権において、その行動は完全に避けなければならない。広告主は、ス パミングに従事するのであれば、当然、どこかで司法権の法律を破ること になるということを認識するように忠告されるだろう。 5. 標的とする読者 広告主は売るための何かを持っている。それは、プロダクト、サービス、 その他の有形無形のものだろう。そしてもちろん、広告主は市場向けの言 葉 --- すばやく --- を手にいれる必要がある。なんといっても、売り主 も広告主もそのプロダクトをだれも売っていなければ商売をすることも利 益をあげることもない。しかしながら、広告主がプロダクトを広告できる ようになる前に、まず、プロダクトが広告される相手を決めなければなら ない。 この問題の答えを決める考察がある。この文書はすでに望まれない電子メー ル(「スパム」)を送ることがどのようにしてたくさんの否定的な影響を生 成しうるかを扱ってきた。加えて、ここで引用されたたくさんの調査は、 公開のメーリングリストやネットニュースのグループの大多数同様にスパ ムを忌嫌っているということを示している。広告主の第1のステップは、い つも、どんな手段が広告に適当かを決めることであるべきだ。そして、広 告主はどんな手段が個々の特定の広告に適当かを決定しなければならない。 広告主は、どのネットニュースのグループが広告を受け入れるか、そして それらのうちの、どのグループが、提案された広告が関係ある話題に関す るものか、を決定するという務めに直面している。同様に、同じ仕事がメー リングリストについてもされるべきだ。広告主は、広告を受け入れてくれ るネットニュースのグループやメーリングリスト --- それを見つけること は広告主の時間と資源を投資する価値あることである --- が存在するとい う事実にあるレベルの快適さを感じるべきだ。 そのような広告に寛容なウェブサイトやメーリングリストやネットニュー スのグループを設置する手助けのために、広告主は、既存の、エチケット にかなった、責任あるインターネットの広告主に意見を聞くことができる。 そのかわり、任意の低コストまたは無コストの研究資源やサーチエンジン をそれらのグループやリストを見つけるために使うことができる。しかし、 Gavin, et al. Informational [Page 7] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 どんな状況下でも、広告主はメーリングリストを買い取ったり始めたりし てはならない! この文書の中のもっと先で扱うような他の理由があるが、 そんな活動に従事することは広告主をすでに述べたような責任と否定的な 効果にさらす。リスク(接続の喪失、訴訟に対する防衛、発覚の回避など) が広告主の操作の全体になってしまう場合、そのような否定的な条件は売 り主や広告主のコストを増やすもとになる。要するに、固有の読者が標的 にされていることを確かめることは、ほかのどんなステップより優先して、 もっとも売り主と広告主のためになる。 6. 読者に届ける 一旦、将来の広告主が特定の広告の標的とする市場を決定したら、広告や り方が選択されるべきだ。これは簡単に述べるのには数が多すぎるが、こ の文書は、インターネットリソースのエチケットにかなった利用に適用す るものにのみ関係がある。そのうち、(好ましさと有効さの目的で)試され る適切なものは以下のものである。 - 専用のウェブサイトまたはウェブページ - 共用の広告サイトにおかれた広告(特定の種類のプロダクトに関 心を持つ可能性を示す人々に提供する確定したウェブページに広 告をおくこと。そのような広告はテキスト、リンク、「クリック スルーバナー」またはその他の形態をとれる) - ネットニュースへの投稿 - 標的を絞った電子メールのメッセージ 受取手を絞ることを伴わない無差別ブロードキャスト(配布ベースの)広告 というやり方はどんなものでも責任を持ったものとは考えられないという ことに留意すべきだ。 広告主が標的とする読者に届けるための媒体を決定したら、広告媒体に固 有の次のようなキーポイントが考えられる。 A. 専用のウェブサイトやウェブページ 広告主には、専用のウェブサイトや広告のための他のサイトの中のペー ジをつくるという選択肢がある。技術上の立場から広告主がそのよう なウェブサイトを作る手順に自信を持てないのであれば、手助けをし Gavin, et al. Informational [Page 8] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 てくれるリソースがたくさんある。啓蒙用ウェブサイトのようなコス トのかからない方法から、書籍やビデオテープ、講習会のような低コ ストのリソース、ウェブサイトやウェブページの設計、実装、ホスト の設置手順の全体(またはその一部)について広告主に助言してくれる 完全なサービスのビジネスやコンサルタントに至るまで、サイトやコ スト構造のあらゆる形態で利用可能なソリューションがある。 B. 共用の広告用ウェブサイト 広告主には、サードパーティが運用するウェブサイトに広告を置くと いう選択肢がある。即時の必要のある広告主にとって、そのようなサ イト(「電子モール」とか「E-ショップ」とか、あるいは他の名前で 呼ばれる)はいくつかの利点がある。いくつかの場合において、共用 のサイトは対費用効果が専用のウェブサイトを立てるよりも高い場合 がある。多くのサイトは特定の市場(この文書の第5節を参照のこと) をターゲットにしている。存在するリソースを利用して、広告主は自 分のサイトを持つというコストと負担を避けることができる。多くの ウェブサイトでは、特定の読者に対して特定の広告をターゲットとす るだろう。それゆえ、将来の広告主に対して多くの調査を提供し、もっ とも受け入れてくれる読者に届くような手段を提供するだろう。加え て、そのような広告サイトからの広告はより大きなコンテンツ、例え ば、無料電子メールサービスのサポート、インターネットアクセス、 ニュースの頒布などに統合されているだろう。そのように統合により、 別には存在しないかもしれない広告の努力にある程度の信頼性を与え られる。 ある種の広告用のウェブサイトを利用する場合の注意事項: ウェブ上で広告を出すために広告主がどんな方法を選ぶかを考えなけ れば、得意先との相互作用を考慮した特別の警告事項がある: 1つ目。広告主は自分への連絡先情報 --- 名前、電話番号、メー ルアドレス -- が明確で有効であることを確かめなければいけ ない。 2つ目。広告主は、米国とその他の国では親の同意なしに未成年 者から情報を集めることについて心配があるので、顧客に関す る情報を集めるフォームを作ることに注意すべきだ。持続的状 態の情報、例えば "cookies" の使用したり、そのことを知らず にユーザのコンピュータに常駐するデータ収集ソフトを通じた りして、動的な情報を横取りすることにも心配がある。 Gavin, et al. Informational [Page 9] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 情報は、cookies、フォーム、その他の利用可能な方法を使うの と対照的に、任意で通知されたやり方でのみで集められるべき だ。 3つ目。広告主が人々の情報を集め、いかなる方法でもマーケティ ングのためにそれを使うことを計画するなら、広告主は人々が その情報を受け付けられるように、自分の計画を極めて明確に 指定しなければいけない。 C. ネットニュースやメーリングリストへの投稿 広告主が対象とする媒体としてニュースグループを選んだとしたら、 しなければならない重大な予備的決断がある。受け入れられた仮定は ネットニュースのグループはスパムを歓迎しないということだが、広 告を受け入れるニュースグループもある。しかし、ニュースグループ が広告の特定の形式ややり方を受け入れるかどうかを決める唯一の方 法は、次のどれかである。: - その特定のグループにおいて、何が特別に許されそして禁 じられているかを決めるためによく訪ねられる質問集(FAQ) を読むこと。 または - 自分のプロダクトをどのように広告しようとしているかを 簡単に記述したメッセージを投稿してそのグループに聞い てみること。このメッセージではプロダクトの詳細につい て触れてはならない。単にそのグループが反対するかどう かを聞くのみにすべきだ。 または - 議長あり(moderated)のニュースグループの場合は、そのグ ループの議長に電子メールを送ること。多くのニュースグ ループの議長は、広告の扱い方、つまり、編集したもの、 要約した形式、その他を選ぶだろう。 将来の広告主は、投稿する前に、一定期間、投稿しようと選んだニュー スグループを読むことを推奨する。一般に、ニュースグループのメッ セージを読んでいる長い期間で、当のグループにおいて、広告がどの ような見方をされ、受け入れられるかに関する示唆が得られるだろう。 しかし、この読んでいる期間は上記の提案の代替物として使われるべ きでない。多くのニュースグループは広告を投稿するための特別な指 示や要件がある。そのような要件に行き合えなかった広告主は、無責 Gavin, et al. Informational [Page 10] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 任な行動をとり、その結果にしたがうことになるだろう。 D. コンパイルされた電子メールのリスト ここで、「売り主に気をつけさせろ」ということを繰り返さなければ ならない。この文書の第4節で議論したことは、電子メールと広告の ためのコンパイルされた電子メールアドレスのリストを使うことを考 慮して、特に関係がある。広告主は、受取手の適切な絞りこみと、自 分と売り手の身元の適切な表示と、そのシステムの所有者の明示され た許可のみによるリソースやシステムの利用について確かめる責任が あるということを理解すべきだ。 受取手の情報を集めたり編集したりすることになったら、しばしば提 供される選択肢は前もってコンパイルされたメーリングリストという 選択肢だ。もっとも頻繁に、これらは非常に無責任なやり方、すなわ ち「意図しないを電子メール」を使って広告される。これらのリスト は使うべきでないたくさんの理由がある。 多くの供給者は特にエチケットにかなっていない方法で徐々に集めた アドレスからメーリングリストを作成する。このリスト作成者の多く は、適法性をチェックしないで多量のアドレスを横取りすることに頼っ ている。言い換えれば、彼らは何年も前のニュースやメーリングリス トのアーカイブの中から見つかるアドレスを横取りするようなソフト ウェアロボットを送り出している! さらに、多くのリストの所有者 は、「辞書」を使ってアドレスを作り、疑いを持たない買い手に売ら れた多量の不正なアドレスを作っている。人々は常に、職業を変え、 ISP を変え、自分に関するあらゆる事を変える。メーリングリストに 関してはサードパーティを信頼するのは賢いことでない。 あるメーリングリストプロバイダが自分のメーリングリストから削除 するように依頼してきた人々の電子メールアドレスをもとにメーリン グリストを作ったという話が知られている。彼らは、これらのリスト を、求められていない情報を受け入れてくれる人々のリストを彼らが 取得していると考えている他の広告主に売っている。 しかし、出どころによらず、広告主と売り主はリストの維持に関して 責任がある。サードパーティからリストを購入することは、そのリス トのメンテナンスのコストをそれを使う広告主に移す。言うまでもな く、これはメーリングリストベンダーにとってのみ経済的である。 Gavin, et al. Informational [Page 11] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 これらの条件を与えられると、あらゆる証拠は広告主自身の成功と信 頼を最高レベルに制御するのは広告主自身の責任であるという事実を 示す。これが事実なら、広告主が、自分の持っている広告に関係ある 電子メールメッセージの自発的な受信者のリストをコンパイルするこ とになる。すでに議論したように、そのような広告主が作りだした案 内者は、一番広告に対する興味をもちそうだし、そして彼らはまた、 電子メールによるそのような広告を受け取ることに抗議することがもっ ともなさそうだ。それは、インターネットで広告を配布するもっとも うまく行く方法かも知れない、「オプトイン」リスト(この文書の第7 節参照)を使う、この状況である。 ここで、次のことに注意しなければならない --- 上で適用したのと 同じ理由で、広告主が自分の目的のためにメーリングリストをコンパ イルしたなら、そのリストはけっして他の団体へ売ってはいけない。 サードパーティのメーリングリストを購入することがエチケットにか なっていないと考えられているのとまったく同じように、このリスト の提供者であることもそうである。あなたのプロダクトに関する情報 を受け取ることを望む顧客は、あなたのビジネスの提携者に、求めら れないやり方で接触された場合、好意的には反応しそうにない。そう いう場合に発生する悪い信念の反動からあなたの評判を守れ。 7. Opt-In メーリングリスト この文書では、インターネットでのマーケティングにおける事実を展開し てきた。広告主は自分の広告に責任をとらされること。常に、その広告を 受け取ることを望まないような広告の受取手がいること。あらゆる責任あ るまたは無責任な行動に対する反応があること。これらの考察を与えられ、 この文書の中心的なメッセージを考慮すれば、インターネットでの広告は、 関わりを持つすべての人にとって成功するベンチャーになりうる。ハーネ ス(harness)に対してインターネット広告をする人にとって鍵となる道具が 残っている。Opt-In メーリングリストは、将来のインターネットの広告主 に、自分の将来の標的とする読者のリストに必要となる管理(電子メールア ドレスの有効性、意図されたプロダクトに対する適否、電子メールを通じ て広告を喜んで受け取ってくれるか)を提供する。 Opt-In メーリングリストは、顧客との関係を開始し維持することにおいて、 ほかのどんな形態のインターネット広告よりも効果的だということが一貫 して示されている。研究によれば、Opt-In メーリングリストが、0.65% し か反応がなかったバナー広告より十八パーセント(18%) 増で効果的だとい うことが示されている。電子メールの広告の受信者が広告を受け取るため に特定の手間をかけたので、これはとてもうまくいく。それゆえ、プロダ クトに関する情報を受け取ることに対する受信者が感じた興味を示すこと は、それ自体が興味深い。 Gavin, et al. Informational [Page 12] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 自分の広告に Opt-In メーリングリストを使おうとしている広告主は手助 けとして幾らかのリソースを開くことができる。広告主自身が自分のウェ ブサイトやウェブページを操作するのなら、もっとも重要な部分、つまり、 Opt-In のリストへの参加を勧誘するものをおさえている。広告主が自分の プロダクトのためのウェブサイトとして共用のものを使うことを選ぶなら、 Opt-In のデータを集める機構を利用することもできる。Opt-In リストを 構築するために利用するフォームや技術 --- この文書では個々のものにつ いては関わらない --- がいくつかある。それより、この節の目的は、利用 された場合に広告主を守る助けとなり、広告を成功させる情報を、広告主 に提供することにある。 A. プライバシー ここまで述べた通り、広告主は Opt-In の参加者から情報を集めること について注意すべきだ。なにはさておき、情報を提供する人は自分がそ うしているということに気付かなければならない。このような予備的段 階を踏むことにより広告主はスパムと解釈されるメッセージを受け取る 危険を減らす。広告主がメールを送るために提示または推測されたデー タを使おうとするなら、いかなる目的でも情報を提示するときに、その ことを示す明瞭な言葉があるべきだ。さらに、データを提示する人は "Opt-Out" するという選択肢、つまり、データは提示するが広告は受け 取らないという選択肢も与えられているべきだ。安全な活動方針は、広 告主が自分のデータ収集を "Opt-Out" がデフォルトになるように、つ まり、どのリストのメンバーも、言われているリストに載るように申し 合わせたような作業をしたということを確認するように設定すべきだ。 ほとんどすべての場合、単に、次のような見出しのある「チェックボッ クス」を設ければ十分だ。 「プロダクトに関する広告や案内の 電子メールを送ってください。」 異なる司法権では個人データの収集の取り扱いが異なる --- これらの 法律を確認する作業は広告主にかかっている --- ということに広告主 が気づくことが重要である。プライバシーに関する追加の情報について は、この文書の付録Bを参照のこと。 B. 誠実さ 名前が一種の公開または準公開の資源、例えばウェブサイトなどを通じ て提供されうるようなリストを管理する場合には、広告主はそのリスト に対し、個々に同意をとるという段階を踏むべきだ。個別の同意を要求 Gavin, et al. Informational [Page 13] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 するという誠実さを確認するために使われるデータの鍵となる部分が存 在する。しかし、確認のための実際の行動が本物であることを証明する ことのできる人だけが提示された電子メールアドレスの所有者である。 疑うことを知らない受信者に不注意でスパムをしてしまうリスクから守 るために、広告主はすぐに同意を取りつけるべきだ。そうすることで、 広告主は同意をとるという責任ある確認のためにすべての要件を満足す ることができる。加えて、ある人の電子メールアドレスがその人の知ら ない間に、または、許可なくリストに提供されていたなら、そのことの 速やかな告知と管理するデータの受取が、将来の悪行から自分のアカウ ントを守るために、そのアカウントの持ち主がそれに応じた行動するこ とを可能にする。 確認をとるとき、以下の情報が講読者に対して提示されなければならな い。 - 購読された電子メールアドレス - それが購読された手段 (ウェブサイトかメーリングリストのアドレスか) - 購読要求の日付と時刻 (将来の参照での一様性のために NTP を通じたもの) - 要求を出したホストの IP アドレス - 購読要求の完全なヘッダ (適切なもの。例えばメーリングリスト) - 広告主の名前、ウェブサイトのアドレス、問い合わせ先の電 子メールアドレス - そのリストから永久に削除される方法に関する受取手に対す る説明 加えて、よく表現されたビジネスでは、平均的な受取手が理解でき、参 照できる、例えば次のような方法で、この内容を伝えるように努力して いる。[11]: Gavin, et al. Informational [Page 14] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 - - - - - - - - - 確 認 事 項 - - - - - - - - - - なんちゃらセールスにお申し込み頂きありがとうございます! ここでは、なんちゃらセールスメーリングリストのご購読のお申し込 みについて確認をさせて頂きます。 お客様には現在このアドレスにてご購読頂いております。: foo@bar.example お客様からのお申し込みはこのウェブサイトより承りました。 http://www.example.com/input.html 万一、お客様がお申し込みになっていらっしゃらない場合は、第三者 により申し込まれてしまったり、第三者による成り済ましの可能性が ございます。 お客様が本メーリングリストからの削除をご希望の場合は、お手数で すが、このメールに対し、メール本文に UNSUBSCRIBE と書いたメー ルをご返送下さい。 お客様の許可なく本メーリングリストにお客様が参加させられたとお 考えの場合は、下記の情報を、お客様の事情に関する説明を添えて、 ご利用の ISP の管理スタッフあてに転送願います。 RFC-2635 には次のように述べられております。 「"Postmaster@your-site.example" にメールを送ることによりこれ をすることができる。あなたの使っている ISP の管理者はメールヘッ ダーの解析の専門技術があるはずだし、発信元アドレスが偽造されて いるかどうかわかるはずだ。管理者は、真犯人を突き止めることがで きるかも知れないし、そのサイトを閉鎖させることができるかも知れ ない。管理者が望まないメールについて知りたがるなら、管理者がヘッ ダを含めたコピー入手することを確かめなさい。あなたはローカルの ポリシーを見つけ、したがう必要があるだろう。」 なんちゃらセールス(有) | http://www.example.com 責任あるインターネット | info@example.com マーケティング - 簡単! | cust-serv@example.com ----------------------------------------------------------- お申し込み時のお客様の情報は以下の通りです: Request received for foo@bar.example from 192.168.0.1 at 06:41:55:13(GMT) on 07.03.1999 via http://www.example.com/input.html Gavin, et al. Informational [Page 15] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 お申し込み時のお客様の電子メールヘッダは以下の通りです: Received: from 01.anytown.dialup.example.net ([192.168.0.1]) by adshost.example.com (FooBarMail v01.01.01.01 111-111) with SMTP id <19990703054206.VDQL6023@77.anytown.dialup.example.net> for ; Sat, 3 July 1999 01:41:55 +0000 From: Customer To: mail-list@example.com Subject: Submission Request Date: Sat, 03 July 1999 01:41:55 -0400 Organization: Zem & Zem Bedding Company, Inc. Reply-To: foo@bar.example Message-ID: X-Mailer: FooBarMail HTTPMailer Extension 1.0.532 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Content-Transfer-Encoding: quoted-printable C. 保護 広告主は自分自身を守るために講じる策について忠告されるべきだ。し ばしば、そして特に特定のメーリングリストのトラフィックが少ないと きに、講読者はそのリストに入会したということを忘れるかも知れない。 新しいメッセージが送られそして受け取られたとき、こういう受取手は スパムされたという不満を申し立てるかもしれない。こういう状況が何 人かの受取手によって増殖させられたら、たとえ、自分が責任あるやり 方で行動していたとしても、広告主や売り主はインターネットへのアク セス手段を失う危険がある。 この理由で、広告主は受け取ったすべての参加申し込みの記録を保持し ておくべきだ。この記録は広告主の操作上のデータと同じくらい一生懸 命保存され、同じように保護されるべきだ。そのような有効な申し込み を持っているということは、広告主がスパムをしていると報告されるこ とから守ってくれるだろう。その報告が悪意によるものであろうと、本 当の誤解の結果であろうとも。明白なはずの理由で、そういうメッセー ジは、すくなくともそのリストがアクティブである期間は記録にとどめ ておくべきだ。これは責任ある行動の要件では必ずしもないけれども、 責任ある広告主の安全のための手段である。 8. 無責任な振る舞い メッセージをばらまくことはどんなメディアにおいても本当にやってはい けないが、インターネットでは、紙の手紙や電話勧誘よりも簡単にできる。 この文書で提供してきた手順は、広告主が自分の仕事をするのに好ましい Gavin, et al. Informational [Page 16] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 環境を作り、インターネットにおいて責任ある存在であり続けることを確 かめ、顧客と潜在的な顧客に届けるために使われるべき方法を選別する助 けとなるだろう。これらの手順を踏まえて、インターネットで広告をする 責任ある存在の原則として、避けられるべき行動ががいくつかある。 どんな方法にせよ、ピラミッドまたは Ponzi と解釈できる金儲けの機会を 広告すべからず。(そのような種類の「投資」に関する情報は、この文書の 付録 A.1 を参照のこと。) 実際の出所でないどこか他の場所からメッセージが来たかのように見せか けるために電子メールのヘッダを改竄すべからず。多くのドメインの所有 者は、自分の本当の身分を隠すためにドメイン名を利用した広告主に対す る訴訟で勝利している。[12][13][14] 広告している所期の活動を隠蔽するための、いかなる種類の偽のメッセー ジも送出すべからず。いいかえれば、広告主から他のだれかへの個人的な メッセージがあやまってメーリングリストに送られたように偽り、その結 果、メッセージが次の例のような広告のために使われるようなことをして はいけない。 トニー様 --- 昨日のランチは楽しかった。リクエストにお答えして、 お約束していた最新製品情報をお送りします。..... 「弊社の調査でお客様が弊社製品に興味をお持ちだということがわかりま した」というような過度に一般的な文言を使うべからず。ほとんどの受信 者は、これが偽りの主張だということを知っている。こういう文言を使う と、広告が持っているかもしれない適法性を奪いうる。 サードパーティ起源のメーリングリストを作るべからず(この文書の6節 D を見よ。)。 メーリングリストを売るべからず!! 十分否定的に! 今、有用な提案のために。 9. 責任ある振る舞い プロダクトやサービスに関する最低限のことは伝わるような生き生きとし た署名を作るべし。ただし、全体で 4 行(4 行というのは署名に推奨され る最大の長さである)に抑えるべし。 Gavin, et al. Informational [Page 17] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 特定のプロダクトやサービスに関係する話題について議論するメーリング リストやニュースグループに参加すべし。広告主はそこで、同じ興味を持っ ている人や、多くの潜在的顧客を見つけるだろう。広告主がこのようなグ ループとのかかわり合いを不快に思わない限り、その参加者こそが報酬で あることを見出すだろう。 作られたどんなメーリングリストでもそこに参加していたいか人々にたず ねるべし。広告主は収集したリストとその他の情報をどのように使うつも りかという意思を明確にしなければならない。 人々にリストのデータをどのように集めたかを伝えるべし。受取手がウェ ブページからサインアップされるのなら、将来の受取手が自分がメールを 受け取らされるということに気づいていることを確かめよ。多くのウェブ ページはメールを受け取る方をデフォルトで選択させられている。われわ れの推奨するのは、デフォルトは受取手はメールを受け取るのを望まない ということだ --- たとえ、将来の受取手が広告主のサイトに興味を持って いたとしても。 顧客のプライバシーを尊重すべし。メーリングリストを非公開にしておけ。 広告主がメーリングリストを売ることは、無責任でエチケットに反する。 加えて、ある種のオンライン業務に提供するのなら、広告主は微妙な情報 は暗号化するように気をつけるべきだ。リストのメンバーのアドレスは、 メンバーのプライバシーを守るために、けっしてリストの受取手に見えな いようにすべきだ。 顧客から取得したすべての個人情報、例えばクレジットカードやその他の 支払いの情報などを保護する手順を踏むべし。顧客のデータを保護するた めに使われている手法について、正直な情報を提供すべし。 受取手に自分自身をメーリングリストから削除するやり方を知らせるべし。 広告主はこれを可能な限り容易にし、送られるすべてのメッセージにその 説明をつけるべきだ。 どういう目的でデータが集められたかを知らせるべし。広告主はデータ収 集に関する計画が適法であることを確認しなければならない。 広告主と売り主は米国とカナダで運用されている Better Business Bureau のウェブサイト(www.bbb.org)でチェックすることができる。この組織には、 それらの国で広告主を手助けできるようないくつかのプログラムとサービ スがあり、あらゆる国家の広告主の利益になるようなリソースがある。 「広告主は自分が作った鼠のわなを責任を持って宣伝し、世界はその電子 メールアドレスに殺到するだろう。」 Gavin, et al. Informational [Page 18] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 10. セキュリティの考察 このメモはインターネットを通じて使われうる責任ある広告の技術に関す る提案を行なっている。セキュリティに関する議論を起こしたり関わった りしていないが、特別な配慮が「プライバシー」に関する節で払われてい る。厳密なネットワークのセキュリティに関する考察ではないが、プライ バシーに関する考察は特別な配慮をするだけの法的な効果をもつ。 Gavin, et al. Informational [Page 19] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 付録 この文書のほとんどの読者はおそらく、どうして「ピラミッド」や「Ponzi」 の機構が詐欺的で、ほとんどの地域で犯罪となるか気づいているだろう。 付録A ではこれらの機構がどのように動作するかとその運営や参加に内在 する危険性のいくつかについて述べる。 いくつかの独立国を含む多数の司法権にわたるプライバシーの法律に関す る注目すべき論点について、付録B では広告主とその他の利害関係者のた めのいくらかのリソースを提供する。 A.1 古典的なピラミッド 古典的なピラミッドの機構では、わずかな人のリストがある。参加者は、 その人のうちの1人または全員にお金を送り、しかる後、その人たちをずら してリストからはずし、自分自身の名前を付け加える。そして、参加者は 同じメッセージを N 人に送って……。 この考え方では、参加者の名前がリスト上の特定の場所(通常、ピラミッド の頂上)を占めるとき、たくさんのお金を手にいれることができる。問題は、 この仕掛けは、有効な人の数が無限大の場合にのみ、すべての人にとって うまく働くということだ。 例として、4人の人がリストに載っていて、各々の参加者が各々に 5 USド ルずつ送り、リストの最初の名前を消し、自分の名前を最後に書く、とい うメッセージで試してみる。お金を提供する人に「レポート」を送ること を参加者に推奨する内容のものもあるかもしれない。この決まりで、参加 者が、10件の第1段階からの返事を得るまでとか、100件の第2段階からの返 事を得るまでとか、のような感じで、たくさんのコピーを送ることを推奨 し、参加者がこのやり方に従うなら多額のお金を手にいれる保証があると 主張していると仮定しよう。 まずはじめに、だれかまたはあるグループがこれを始めなければならない。 そうした場合、その人たちは4つの名前すべてを特定することができ、おそ らく、その4人はいっしょになって、ピラミッドの頂点であるがゆえに得ら れる利益を分配するだろう(または、自分たちの名前を巡回させた4つのバー ジョンの大元の手紙を送るかもしれない)。ある場合には、仮想のビジネス 上の名前のもと運用されていて、リスト上のすべての名前が、同じ人物で あることが証明される! これらのことを含む手紙は、たいてい、完全に指示に従うということに関 するあらゆる種類の言葉が含まれているが、その人がそのようなことに参 加すると決めたとして、不正直な参加者がするもっとも合理的なことは次 のようなことだろう。 Gavin, et al. Informational [Page 20] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 (1) 他の誰にもお金を送らない、そして、 (2) 他の3人を見つけてリスト上のすべての名前を置き換える しかし、この参加者だけでなく参加するすべての人がルールに従うと決め たと仮定しよう。短期間の始まりの部分を避けるため、リストに名前が1つ で始め、引き続く3段階の間は、1つの名前が付け加えられ、リストが4まで きた後だけ、参加者は1番上の名前を落とし始めるとしよう。 すべてがうまく働いたとして、9 レベルの後にはどのようになるだろうか。 以下の表では、9 つのレベルのついてどれだけの人が参加しなければなら ず、それぞれの人がどれだけ支出し、どれだけ収入があって、合計がどれ だけになるかを示す。 レベル 人数 支出 収入 合計 1 1 0 $55,550 $55,550 2 10 $5 $55,550 $55,545 3 100 $10 $55,550 $55,540 4 1,000 $15 $55,550 $55,535 5 10,000 $20 $55,550 $55,530 6 100,000 $20 $5,550 $5,530 7 1,000,000 $20 $550 $530 8 10,000,000 $20 $50 $30 9 100,000,000 $20 0 -20 この手法がいずれうまくいくと、(ほとんどあり得ないだろうが)この 10,000 人をはるかに超える人が「保証された」 $50,000 を作り出す。こ うなるためには、一億人(すなわち一万倍以上の人)が20ドル支出する。レ ベル 10 では、10億人に達し、そのすべてが20ドル提供することになるが、 たぶん、そんなにはならない。レベル 11 は 100億人に達するが、それは 地球上の人よりも多い。 ピラミッド手法は常にこのようになる。それを始めたわずかな人が金を得 て、莫大な数の大多数が金を失うのみだから。参加し金を得ることを期待 する、おそらくそれを始めた人以外はだまされている。このような理由で、 そんな手法は多くの国で違法である。 Gavin, et al. Informational [Page 21] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 A.2 Ponzi はどうなる? Ponzi というやり方は、ピラミッドとよく似ているが、すべてのお金がた だ1つの場所を通過するところが違う。この信用詐欺の手法は、マサチュー セッツ州のボストンのビジネスマンで、国際郵便リプライクーポン(?)を売 ることとそのコストより多くに対し郵便料金でそれを弁済することにより 莫大な収益を得る方法を見つけたと主張した、チャールズ=ポンジ(Ponzi) から名付けられた。この手法におけるはじめの方の「投資者」は投資にお いて約束された収益を、より後の投資者が投資しているお金で、ではある けれども得た。Ponzi は、お金を使って、自分自身のそこからの収入を引 き出すことと、より後の投資者からのより前の投資者に向けての支払い以 外には、実際には何もしない。 はじめの方のピラミッドの参加者がより後の参加者からお金を「得る」と いうこととの類似性に気づいて欲しい。 ピラミッドがかならず崩壊するのとまったく同じに、Ponzi 手法は新しい 人とお金が尽きたときに必ず崩壊する。これは深刻な結果を招きうる。ア ルバニアの人々死んだ。そして、政府によっていくらかは保証されている ように「見える」莫大な Ponzi 手法が崩壊したとき、その国の貯金は浪費 された。 A.3 すべてのマルチレベルは害悪か? いいえ。すべてのマルチレベルシステムは同じでなく、すべてが「害悪」 でもない。 もし、動き回るものがお金ともしかしたら「レポート」とかなにか作るの が非常に安価なものだけなら、ほぼ、犯罪的詐欺であろう。ネットワーク 化された層状システムを通じて、しかるべき価格で売られている実体のあ る商品やサービスがあるなら、それはより適法性が高そうだ。 もし、広告で、参加者がお金を「速く」「容易に」「保証付で」作れると 言っているなら、非常に疑わしい。もし、参加者が、何ヵ月もたくさん働 くことでお金をつくることができるかもしれない、でも保証はしないと言 うのであれば、それは適法かもしれない。いつものように、もし、「あま りに都合がよすぎて本当でない」ように見えるのなら、たぶんその通りだ ろう。 もし、人々が「会員」を募るために支払われたり、高い「レベル」を「買 う」ことができたりするなら、それはほぼ犯罪的詐欺だ。人々が実体のあ る商品やサービスの売上に対してだけ支払われるなら、それはより適法の ように見える。 Gavin, et al. Informational [Page 22] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 組織の歴史やその創始者や先導者を見てみることも価値があるかもしれな い。それが長く活動してきているほど、より存続し続けそうだ。もし、そ の創始者や先導者が詐欺や犯罪の履歴があるなら、人々は参加する前に十 分注意深く考えるべきだ。 B.1 なぜウェブプライバシー? ディレクトリやリスト、そしてその他の個人データの収集源はインターネッ トで商売する人にとって現行の情報的「ゴールドラッシュ」である。米国 およびその他の国では、個人のプライバシーを明確には保証していない。 現行の法律の下では、そのような権利はある電子技術に対してわずかしか 見込みがない。グローバルコミュニティのあるメンバーは、発覚した個人 のプライバシーの侵害に関して関心を表明した。しかし、そのような情報 の収集と販売はたくさん行われている。 インターネットを利用したビジネスの自己規範は、法律、商用ウェブサイ ト、インターネットファンの第一の選択だ。 しかし、個人データを売ったり広告目的でこのようなリストを使ったりし て作られる予定された利益は、しばしば自己規範を思いとどまらせる。 米国連邦議会上院議員のパトリック=リーヒーは、米国連邦議会上院の司 法委員会のランキングの少数派メンバー(本文書記述時)だが、非常に簡潔 に、どうしてインターネットのプライバシーを尊重すべきなのかを述べて いる。 「よいプライバシーポリシーはよいビジネスポリシーを作り出す。新し い技術は、それを開発し販売するビジネスと顧客の両方に対して新しい 機会をもたらす。プライバシーに関心があるために、消費者が特定の技 術を使うのを躊躇するのは、だれにも利益をもたらさない。これが、よ いプライバシーポリシーがよいビジネスポリシーを作るということを私 が信じる理由だ。」 民主主義と技術に関するセンター(The Center for Democracy and Technology)はウェブサイトがプライバシーに対して個人の権利を考えるた めに使うべき5つの条件を提案している。 Gavin, et al. Informational [Page 23] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 - データの収集の告知 - Opt-Out の選択肢 - エラーを修正するためのデータへのアクセス - 情報データベースの十分なセキュリティ - データ収集者を代表する人物にコンタクトするためのアクセス データ収集の委任を実行することは、電子メールメッセージの自動応答と 同じくらい単純ななにかを使って完了しうるということに気をつけよ。そ ういう告知は、収集する団体の連絡先の容易に理解できる情報と、どのよ うにしたら顧客が自分自身を収集された住民から削除できるかに関する説 明書を含むべきだ。これは、将来の顧客に対し、広告主が誠実にビジネス をしているということを保証する助けになるだろう。 国際取引を追求するビジネス(国境や海を越えるビジネス)は、個人のプラ イバシー侵害に関する法的な訴訟に直面するリスクを負っている。ヨーロッ パ共同体には個人情報の流れに関する法律がある。もし、広告主が国境を またいだビジネスを遂行することに関心があり、また、ビジネスが個人情 報をせがんだり共有したりするのを意図するのなら、広告主や売り主は外 国の相手、または、広告主がビジネスをせがんだり行なったりする国にお け るビジネスの操作と同じプライバシーに対する配慮を保証できなけれ ばならない。 他の国とその法律は以下のように示される。 ドイツy - BundesDatenSchutzGesetz (BDSG) フランス - Commision nationale de l'informatique et de libertes (CNIL) 英国 - Data Protection Act (DPA) オランダ - Wet PersoonsRegistraties (WPR) オーストラリア - Privacy Act of 1998 (OECD DAta Protection Guidelines) カナダ - The Personal Information Protection and Electronic Documents Act Gavin, et al. Informational [Page 24] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 参考文献 [1] Hambridge, S. and A. Lunde, "DON'T SPEW: A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings (spam*)", FYI 35, RFC 2635, June 1999. [2] Internet Spam / UCE Survey #1. http://www.survey.net/spam1r.html, July 24, 1997. [3] ISPs and Spam: the impact of spam on customer retention and acquisition. Gartner Group, San Jose, CA. June 14, 1999. Pg. 7. [4] CompuServe Inc. v. Cyber Promotions, Inc., No. C2-96-1070 (S.D. Ohio Oct. 24, 1996) (temporary restraining order) [WWW], preliminary injunction entered, 962 F. Supp. 1015 (S.D. Ohio Feb. 3, 1997) [WWW | Lexis | Westlaw], final consent order filed (E.D. Pa. May 9, 1997)[WWW]. http://www.leepfrog.com/E- Law/Cases/CompuServe_v_Cyber_Promo.html http://www.jmls.edu/cyber/cases/cs-cp2.html http://www.jmls.edu/cyber/cases/cs-cp3.html [5] America Online, Inc. v. Cyber Promotions, Inc., No. 96-462 (E.D. Va. complaint filed Apr. 8, 1996) [WWW] (subsequently consolidated with Cyber Promotions' action filed in E.D. Pa.). [6] Cyber Promotions, Inc. v. America Online, Inc., C.A. No. 96- 2486, 1996 WL 565818 (E.D. Pa. Sept. 5, 1996) (temporary restraining order) [WWW | Westlaw], rev'd (3d Cir. Sept. 20, 1996), partial summary judgment granted, 948 F. Supp. 436 (E.D. Pa. Nov. 4, 1996) (on First Amendment issues) [WWW | Lexis | Westlaw], reconsideration denied, 948 F. Supp. 436, 447 (Dec. 20, 1996) [WWW | Lexis | Westlaw], temporary restraining order denied, 948 F. Supp. 456 (E.D. Pa. Nov. 26, 1996) (on antitrust claim) [WWW | Lexis | Westlaw], settlement entered (E.D. Pa. Feb. 4, 1997) [NEWS.COM report]. [7] America Online, Inc. v. Over the Air Equipment, Inc. (E.D. Va. complaint filed Oct. 2, 1997) [WWW] [NEWS.COM report], preliminary injunction entered (Oct. 31, 1997) [NEWS.COM report], settlement order entered (Dec. 18, 1997) [Wired News report]. [8] America Online, Inc. v. Prime Data Worldnet Systems (E.D. Va. complaint filed Oct. 17, 1997) [WWW] [NEWS.COM report]. [9] Steiner, P. "New Yorker". July 5, 1993. p.61. Gavin, et al. Informational [Page 25] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 [10] Spam slam -- opt-in e-mail gains favor. http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2267565,00.html. May 28, 1999. [11] Eastlake, D., Manros, C. and E. Raymond, "Etymology of 'Foo'", RFC 3092, April 2001. [12] Parker, Zilker Internet Park, Inc., Parker, Rauch, Texas Internet Service Providers Association & EFF-Austin v. C.N. Enterprises & Craig Nowak [WWW]. Available: http://www.rahul.net/falk/zilkerjudge.txt [13] Parker, Zilker Internet Park, Inc., Parker, Rauch, Texas Internet Service Providers Association & EFF-Austin v. C.N. Enterprises & Craig Nowak [WWW]. Available: http://www.jmls.edu/cyber/cases/flowers3.html [14] WebSystems v. Cyberpromotions, Inc and Sanford Wallace [WWW]. Available: http://www.jmls.edu/cyber/cases/websys1.html 著者の連絡先 Ted Gavin Nachman Hays Consulting, Inc. 822 Montgomery Avenue, Suite 204 Narberth, PA 19072 USA EMail: tedgavin@newsguy.com Donald E. Eastlake 3rd Motorola 155 Beaver Street Milford, MA 01757 EMail: Donald.Eastlake@motorola.com Sally Hambridge Intel Corp 2200 Mission College Blvd Santa Clara, CA 95052 EMail: sallyh@ludwig.sc.intel.com Gavin, et al. Informational [Page 26] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 謝辞と明示的貢献者一覧 JC Dill jcdill@vo.cnchost.com Barbara Jennings Sandia National Laboratories Albert Lunde Northwestern University April Marine Internet Engines, Inc. Gavin, et al. Informational [Page 27] RFC 3098 Advertising Responsibly April 2001 完全な著作権表示 Copyright (C) The Internet Society (2001). All Rights Reserved. This document and translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to the Internet Society or other Internet organizations, except as needed for the purpose of developing Internet standards in which case the procedures for copyrights defined in the Internet Standards process must be followed, or as required to translate it into languages other than English. The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by the Internet Society or its successors or assigns. This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 謝辞 RFC 編纂機構の基金は、目下、インタネットソサイエティにより提供され ている。 Gavin, et al. Informational [Page 28]